相模湖みどりの丘|特別養護老人ホーム|神奈川県相模原市

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社会福祉法人 寿栄会
特別養護老人ホーム 相模湖みどりの丘
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入退所指針

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特別養護老人ホーム 相模湖みどりの丘 入退所指針
1. 目的
この指針は、特別養護老人ホーム相模湖みどりの丘(以下「施設」という。)の入退所に関わる手続き及び基準を明示することにより、入退所における透明性及び公平性を確保し、介護保険制度の趣旨に即した施設サービスの円滑な実施に資することを目的とする。
2.入所対象者、入所申込み、受付及び場所
(1)施設の入所対象者
入所対象者は、要介護3から要介護5までの者及び居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)が認められる要介護1から要介護2の者とする。
ただし、平成27年3月31日までに入所した入所者については、要介護1から要介護5までの者とする。
なお、特例入所の要件に該当することの判定に際しては、次の事情を考慮することとする。
(考慮事項)
ア 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
イ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
ウ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
(2) 入所申込みの方法
施設への入所申込みは、優先的な入所を判定する際に勘案する項目を盛り込んだ標準入所申込書を(様式1)(以下「入所申込書」という。)及び特例入所に係わる調査票(様式2)(特例入所を希望する場合に限る。)により行う。
(3) 入所申込みの受付
ア 施設の説明等
(a) 施設は、入所申込書を受け付ける際に、原則として入所希望者及びその家族等に対し、面接により、入所希望者の心身の状況や病歴等の把握に努め、施設サービスの内容、入所対象者、入所の必要性を評価する基準、 退所基準等について説明し、入所申込書の「説明確認欄」に署名を受ける。
(b) 入所対象者については、要介護3から要介護5までの者及び特例入所が認められている者であること、退所基準については、入所中における要介護認定の区分変更等において入所対象とならなくなった場合は退所となることを説明する。
(c) 要介護1又は要介護2の者の入所申込みを受け付ける際は、特例入所の考慮事項について聞き取るとともに、記録を行う。
(d) 入院治療の必要がある場合など、自ら適切な施設サービスを提供することが困難な場合は、その理由を入所希望者及びその家族等に対して十分に説明し、理解を得るとともに、病院・診療所、介護老人保健施設等を紹介するなどの措置を講じる。
イ 保険者市町村への報告及び意見の求め
(a) 施設は、特例入所の要件に該当すると考えられる入所希望者について、その者の保険者市町村(特別区を含む。以下「保険者市町村」という。)に特例入所の用件に係る報告及び意見について(様式3)により速やかに報告するとともに意見を求める。
(b) (a)により、保険者市町村から意見の表明があった場合には、施設はその内容を踏まえて特例入所の要件に該当するかどうかを判定する。
(c) 保険者市町村と異なる判定を行った場合は、その理由を保険者市町村に報告する。
(d) 災害や事件・事故等が発生し、特例入所の要件に係る報告及び意見を求めることができない場合は、施設長の判断により、後日行うことができる。
(4) 受付簿の管理
ア 管理の期間
(a) 施設は、入所申込書を受け付けた場合は、受付簿にその内容を記載し、5年間はこれを管理します。
(b) 入所や辞退等の事由が生じた場合は、その内容を記録し、入所申込書の取扱いの経緯を明らかにする。
(c) 入所申込みから2年を経過した後、施設からの連絡に対して応答がなく施設が入所希望者の状況を把握することができない場合には、入所申込みを無効にする。
イ 介護度の変更等による更新
(a) 施設は、入所者が更新認定等により要介護1又は要介護2と認定され、特例入所の要件に該当すると考えられる場合には、2(3)イに規定する事項を行うとともに、その内容を記録し、入所申込書の取扱いの経緯を明らかにする。
(b) 入所希望者が更新認定等により、自立若しくは要支援1又は要支援2と認定された場合、又は生活状況等の変更により、要介護1又は要介護2の者について改めて特例入所の判定を行った結果、特例入所に該当しなくなった場合については、その内容を記録し、入所申込書の取扱いの経緯を明らかにする。
(5) 退所
施設は、退所の事由が生じた場合、その内容を記録し、退所の経緯を明らかにする。
3. 入退所検討委員会
(1) 入退所検討委員会
施設は入退所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(2) 委員の構成
委員会の委員は、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、栄養士、介護支援専門員で構成する。
なお、委員会には施設の職員以外から第三者を構成員として加えることができる。
(3) 委員会の召集
委員会は、施設長が招集し、原則として月1回、その他必要に応じて開催する。
(4) 所掌事務
ア 入退所の決定
(a) 委員会は、合議により、5に規定する基準に基づき入所の決定を行い、7に規定する基準に基づき退所の決定を行う。
なお、入所については、標準入所希望者調査票(様式4)(以下「調査票」という)により入所の必要性を評価するとともに、併せて、入所の必要性の高い者の入所順位名簿を整備し、これに基づいて入所の決定を行う。また、要介護1又は要介護2の者の入所の決定を行う際は、併せて、その者が特例入所の要件に該当するかどうかを判定する。
(b) 災害や事件・事故が発生し、委員会を開催することができない場合は、施設長の判断により入所を決定することができる。この場合、後日開催する委員会において承認を求める。
イ 保険者市町村への意見の求め
(a) 委員会は、2(3)イで特例入所の要件に該当すると判断された入所希望者の入所の決定を行うに当たっては、当該入所希望者の保険者市町村に要介護1又は要介護2の者の入所に係わる入退所検討委員会に対する意見について(様式5)により意見を求める。
(b) (a)により、保険者市町村から意見の表明があった場合には、施設は、その内容を踏まえて特例入所の要件に該当するかどうかを再度判定し、入所を決定する。
(c) 保険者市町村の意見と異なる判定をし、入所の決定を行った場合は、その理由を保険者市町村に報告する。
(d) 災害や事件・事故等が発生し、意見の表明を求めることができない場合は、施設長の判断により委員会における決定後に保険者市町村に入所決定したことを報告する。
(5) 議事録
委員会は、合議の内容を記載した議事録を作成し、5年間保存するとともに、市から求められた場合には、これを提出する。
4.守秘義務及び説明責任
(1) 守秘義務
施設の職員及び委員会の第三者委員は、業務上知り得た入所希望者やその 家族等に関する個人情報を漏らしてはならない。施設を退職した後及び委員を退任した後も同様とする。
(2) 説明責任
施設は、入退所希望者やその家族等から入退所の決定等に関する説明を求められた場合は、生活相談員が対応に当たることとする。
5.入所の必要性を評価する基準
施設は、調査票により、次に掲げる個別事情を調査し、その結果を総合的に勘案し、入所に係わる優先順位を決定する。
(1) 入所順位の評価基準
ア 施設は、入所申込者全員について次に掲げる項目(a)~(d)を調査し、結果を別表により点数化し、合計点数の高い順に優先順位を決定する。
(a) 要介護度
(b) 介護者の状況
(c) 市内居住者(相模原市に住民登録のある者)
(d) 特記事項
イ (a)~(d)の合計点数が同じ者については年齢を重視し、「年齢」の高い 順とする。
ウ アにかかわらず、認知症状による顕著な行動障害、医療的処置の状況、住居環境及び在宅生活の困難等において、特に施設入所を考慮すべき状況が認められた場合は、委員会の判断により勘案する。
(2) 特別な事由による優先入所
(1)にかかわらず、次の場合には、委員会の判断において優先入所を決定できる。
ア 市町村から入所依頼があった場合
市町村から、老人福祉法第11条第1項第2号の規定に基づく措置入所依頼があった場合、又は家庭における虐待、事故の発生等の事情により、市町村が緊急性を認め、入所依頼があった場合は優先することができる。
イ 長期入院後に再入所する場合
入院が3か月を超え、施設を退所した者が退院する場合には、在宅生活が困難と認められるなど、その状況に応じて再入所を優先することができる。
ウ 退所後に再入所する場合
入所者が退所後に、心身の状況が急に悪化し、施設の入所が必要と認められる場合は、入所を優先することができる。
エ その他緊急性等が認められる場合
その他特段の緊急性が認められる場合は優先することができる。
(3) 入所者決定の例外
原則として(1)及び(2)により入所順位を決定するが、施設における適切な処遇及び運営を図る上で、次の項目を勘案し、やむを得ない場合は入所者の決定を調整することができる。
ア 性別
2人以上の居室で、同じ居室・ユニット等に異性が生活することによりサービス提供上支障が生じる。
イ 重度認知症等の状況
重度の認知症のため、認知症等専門床や個室等が必要な場合。この場合、必要に応じて優先順位の決定を分けて行うことができる。
ウ 膀胱留置カテーテル、経管栄養、酸素療法等の医療的処置が必要な場合
看護職員の体制や設備の状況に応じて、入所者の決定を調整できる。
エ 施設における適切な処遇及び運営を維持できる範囲を超えた場合
重度利用者の重点化等により、施設における適切な処遇及び運営を維持できる範囲を超えたと認められる場合には、入所者の決定を調整できる。
(4) 入所一時辞退者
入所望者の都合により入所辞退があった場合は、一時的に入所順位を繰り下げることができる。
(5) 調査表への記載
(2)~(4)に該当し優先入所又は入所順位の繰下げ等を行う場合は、調査表にその旨を記載する。
6.入所順位の見直し
入所順位の見直しは、原則として6か月に1回行うものとし、その他入所希望者の介護の必要性及び要介護度が変更になった場合等においては、介護状況変更連絡書(様式5)等により個別情報を調査し、その結果を総合的に勘案して見直しを行う。
7. 退所を検討する基準
施設は、次に掲げる入所者の心身の状況や退所後に置かれる環境等を十分に検討した上で決定し、必要な援助を行う。
(1) 退所基準
ア 要介護認定において、自立若しくは要支援1又は要支援2と認定された場合
イ 平成27年4月1日以降に入所した者が、要介護認定において、要介護1又は要介護2と認定され、かつ特例入所の要件に該当しない場合
ウ 平成27年4月1日以降に特例入所した者が、特例入所に該当しなくなった場合
エ 要介護状態等の改善が認められ、かつ次の要件を満たす場合
(a)入所者及び家族等が退所を希望している場合
(b)家庭等における介護環境及び地域における居宅サービスの提供体制等が、
十分整っていると認められる場合
オ 3か月を超える入院加療が必要となった場合
(2) 退所に関しての留意事項
ア ADLや認知症等の各種調査
ADLや認知症等の各種調査を定期的に実施するとともに、その記録を適切に管理・保存することにより、入所者の心身の変化の状況を正確に把握し、退所後の支援等に際し、情報提供を円滑に行うことができるようにする。
イ 入所者や家族等の意向確認
施設は入所者や家族等の意向を十分に尊重し、安易に施設側の理由により退所を促してはならない。
ウ 退所の判断
施設は、入所者の心身の機能や健康状態の安定性を検証するとともに、退所後の在宅における介護力や介護環境、あるいは地域における居宅サービスの提供体制等を十分に確認するものとする。
エ 退所に向けた支援
施設は円滑な退所に向けて、事前に介護者に対して必要な介護技術の指導を行うとともに、入所者及び介護者等への精神的ケアを行うものとする。
オ 退所希望者に向けた助言
退所者がケアハウス(軽費老人ホーム)や認知症高齢者グループホーム等への入居を希望する場合は、施設の選定や経済的負担等に関する適切な助言に努めなければならない。
カ 退所後の支援
施設は、入所者の退所に際しては、入所者又は家族等の同意を得た上で、居住地の地域包括支援センター等に必要な情報提供を行うとともに、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めることにより、退所者に対する適切な支援を行うものとする。
8. 適正運用
施設は、この指針に基づき適正に入退所事務を行う。
9.その他
本指針は、平成27年3月1日から適用する。
以 上

 

別表
(ア) 要介護度 (点)
要介護5 30
要介護4 25
要介護3 10
要介護2 5
要介護1 2
(イ) 介護の状況 (点)
身寄りがない若しくは家族等がいても疎遠であるなど介護する者がいない 30
介護する者が、距離が離れている・入院しているなどの状況にあり、介護ができない 25
介護する者が、要介護状態・病気療養中・障害を有するなどの状況にあり、十分な介護が困難 20
介護する者が、要支援状態・高齢等の状況にあり、十分な介護が困難 15
介護する者が、複数の介護や育児を行っている状況にあり、十分な介護が困難 10
介護する者が、就労している状況にあり、十分な介護が困難 10
(ウ) 市内所住者
 入所希望者本人が市内に所住している(本市に住民登録のある者) (点)
要介護4及び5 15
要介護3 10
要介護1及び2 5
(エ) 特記事項 (点)


 

 

 






 特に施設入所を考慮すべき状況が認められる場合は、各施設の委員会の判断により、その状況に応じた点数とすることができる。
ただし、次の①から④の項目について該当する場合は、その状況に応じ、各項目5点以上の点数とするものとする。

自傷行為、不潔行為、常時の徘徊など、在宅生活が困難と認められる認知症状による行動障害がある。
膀胱留置カテーテル、経管栄養、酸素療法等の医療的処置が必要な場合
住所環境(廊下、階段、便所、浴室等の住宅改修が困難)が介護に適さない場合
介護保険による所宅サービス(訪問介護、通所介護等)や地域密着サービス(夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護等)を利用しても在宅生活が困難と認められた場合または介護老人保健施設や病院等に入所(入院)しており、退所(退院)後も在宅生活が困難と認められた場合

合計で25点を限度とする


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神奈川県相模原市緑区寸沢嵐1019-8

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